インフルエンザによる出席停止について

インフルエンザのため、学校保健安全法第19条により、他の人に感染させる恐れのある期間は出席停止とします。インフルエンザの出席停止期間の基準は下記のとおりです。

<インフルエンザの出席停止期間の基準>

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」

インフルエンザと診断された場合、十分療養し、回復してから登校してください。
また、登校にあたっては、医師の指導のもと、保護者の方が「インフルエンザによる出席停止の通知書兼療養告書」を記入し、学校へ提出をお願いします。

【インフルエンザよる出席停止の通知書兼療養報告書について】 (PDF)

【(参考) インフルエンザにおける療養報告書の提出について】(PDF)

なお、医師の判断により、5日を経過せず登校が可能となった場合は、「治癒証明」の提出が必要となります。
【治癒証明書】 (PDF)

在校生・卒業生の方へ