学校感染症による出席停止について
下記の疾患による欠席については、学校保健安全法第19条により出席停止となります。
出席停止期間は下表のとおりです。
登校する際は、必ず主治医記入の治癒証明書を持参させてください。
治癒証明書の原紙はこちらから印刷できます。⇒【治癒証明書】(PDF)
なお、出席停止期間は、欠席扱いになりません。
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、新型コロナウイルス、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症 |
*治癒するまで |
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第二種 |
インフルエンザ |
*発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで |
百日咳 |
*特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
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麻しん |
*解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 |
*耳下腺等の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ全身症状が良好となるまで |
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風しん |
*発疹が消失するまで |
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水痘 |
*すべての発疹がかさぶたになるまで |
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咽頭結膜熱 |
*主要症状の消失後2日を経過するまで |
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結核 |
*伝染の恐れがなくなるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
*伝染の恐れがなくなるまで |
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第三種 |
コレラ、 細菌性赤痢、 腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他 |
*感染の恐れがなくなるまで |